YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
政令第363/2025/ND-CP第10条第3項は、ベトナム人民軍に対する人材誘致・重視政策を規定しており、より高い追加支援手当を享受できる場合を具体的に規定しています。
a) 教授、准教授が、国家レベルまたは国際レベルの戦略的、重点分野に属する画期的な科学研究プロジェクトを主導して助言、提案する場合、高い効果を上げて実践に適用される場合。省庁レベルのチーフアーキテクト、プロジェクトチーフアーキテクトは、現在の給与の500%に相当する。
b)博士号取得者、専門医レベルII、専門医レベルII、専門家、管理者、企業管理者の場合、国家レベルまたは国際レベルの戦略的、重点分野に属する画期的な科学的研究プロジェクトを主導的に助言、提案する場合、実務に適用され、現在の給与レベルの450%に相当する高い効果を達成した場合。
c) 修士号、専門医レベルI、専門医レベルIの資格を持つ者が、国家レベルまたは国際レベルの戦略的、重点分野に属する画期的な科学研究プロジェクトまたは解決策を主導的に助言、提案する際に、現在の給与レベルの400%に相当する高い効果を実際に達成した場合。
d) この項のa、b、c項の対象者ではなく、軍隊の重点分野で働くために引き付ける必要がある特別なケースは、現在の給与の400%に相当する追加手当を受け取ります。
したがって、上記の対象者は、軍隊に採用された対象者に対して、より高い追加支援手当を受け取ります。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559にお電話いただくか、tuvanphapluat@laodong. com. vnまでメールでお問い合わせください。
このコラムは、YouMe有限責任法律事務所の支援を受けて作成されました。