V.B.C氏は、決定第244/2005/QĐ-TTg号第2条第2項d号の規定によると、40%の手当は、教員養成大学、教員養成学部で直接教えている教員に適用されると述べました。
しかし、実際には、一部の高等教育機関では、教員養成学部が他の学部と合併するというモデルがあります(例:外国語学部 - 教育学部または分校に所属する教育学部組織)。
「したがって、分校(師範大学の師範学部ではない)の教員養成部門で教員養成を教える職員と、外国語学部 - 師範大学で外国語を教える職員(教員養成を教えない)は、40%または25%の優遇手当を受け取ることができますか?

現在、決定第244/2005/QĐ-TTg号にはこの問題に関する内容が不明確であり、間もなく公布される政令草案もこの問題について不明確です。教育訓練省に回答を求めます」とC氏は教育訓練省に質問しました。
この内容について、教育訓練省は、現在の教員に対する優遇手当制度は、首相の2005年10月6日付決定第244/2005/QĐ-TTg号および関連するガイダンス文書および文書の規定に従って実施されていると述べました。
それによると、40%の優遇手当は、師範学校、師範学部(大学、短期大学、中学校)、教育訓練管理幹部学校で直接教えている教員、および専門高校、職業訓練学校で政治科目を教えている教員に適用されます。
しかし、現在の一部の高等教育機関の組織の実践では、教員養成学部は統合され、他の学部とともに多分野、多分野モデルに従って再編されています。これらの場合、現行の規定では、教員養成分野の科目を教える教員に対する職業優遇手当制度の適用が明確にされておらず、教育機関間の理解と実施方法が統一されていません。
市民からの意見や提案を受け入れ、教育訓練省は、公立教育機関の教員、教育機関管理者、教育支援要員に対する職業優遇手当制度を規定する政令の策定を主導しています。
政令草案は、教員養成課程を持つ学部、さらには統合モデルに従って組織された学部で教鞭をとる教員の場合に適用される対象と条件を具体的に規定しており、教育機関が今後統一的に実施するための法的根拠としています。