内務省は、幹部、公務員、職員、および軍隊に対する特別手当制度の実施を指導する通達を統合する文書を発行しました。
それによると、本通達に添付された付録に規定されている、本土から遠く離れた島嶼部や国境地域で、生活条件が特に困難な地域で働く人々は、次のような特別手当を受け取ることができます。
国家が規定する給与表に従って給与が分類された士官、職業軍人、下士官、兵士、兵士、幹部、公務員、職員、労働者、ベトナム人民軍、人民公安、および暗号組織に所属する機関および部隊の正規職員の労働者。
幹部、公務員、職員、契約労働者(試用期間中の場合を含む)は、国家機関、国家事業体、協会、および管轄当局が設立を決定した非政府組織で働くために、国家が規定する給与表に従って給与が分類されています。
特別手当は、現在の給与に対する割合(%)に、指導的地位手当と超過勤続手当(該当する場合)、または軍隊に所属する下士官、兵士の現在の階級手当を加えた割合で計算されます。
手当は3つのレベルで構成されています。30%、50%、および100%は、本通達の第I項に規定されている対象者が、本通達に添付された付録に規定されている地域で働く場合に適用されます。
内務省は、ベトナム人民公安の中尉であるヴー・ヴァン・A氏の具体的な例を挙げました。彼の現在の給与係数は4.6であり、2004年10月1日からの実質給与は月額133万4千ドンです。
A氏が地域で勤務し、50%の特別手当が適用される場合、毎月の特別手当は、月額133万4千ドン×50%=月額66万7千ドンとなります。