内務省は、通達第24/2025/TT-BNV号を発行し、通達第09/2005/TT-BNV号(幹部、公務員、職員、および軍隊に対する特別手当制度の実施に関するガイダンス)のいくつかの内容を修正および補足しました。通達第24/2025/TT-BNV号は、2026年1月1日から施行されます。
特別手当制度は、本土から遠く離れた島嶼部や生活が特に困難な国境地域で働く人々に適用されます。
通達第24/2025/TT-BNV号第1条は、特別手当制度の適用対象を修正しています。それによると、この制度の恩恵を受けるのは2つのグループです。
1つ目は、士官、職業軍人、下士官、兵士、兵士、幹部、公務員、職員、国家が規定する給与表に従って給与が分類された労働者、ベトナム人民軍、人民公安、および暗号組織に所属する機関および部隊の正規職員です。
手当額については、通達第09/2005/TT-BNV号の第II項の規定どおり維持されます。
したがって、特別手当は、現在の給与に対する割合%に、リーダーシップ職手当と年功手当(該当する場合)、または軍隊の下士官および兵士に対する現在の階級手当を加えて計算されます。手当には、30%、50%、100%の3つのレベルが含まれます。手当を受け取る対象者の勤務地に応じて適用されます。
通達第24/2025/TT-BNV号はまた、実際の状況と新しい行政区画に合わせて、特別手当が適用される地域リストを調整しました。



