ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令154/2025/ND-CP第8条第2項は、職業訓練後の退職政策を次のように規定しています。
年齢が45歳未満で、健康、責任感、組織規律意識を持っているが、訓練レベル、訓練専門分野が不適切な仕事を担当しており、退職を希望する者は、退職手続きを行う前に、機関、組織、部門が職業訓練を受けるための条件を整え、新しい仕事を探すことができ、以下の制度を享受できます。
a) 職業訓練期間中に、現在の給与を全額受け取り、機関、部門が社会保険、医療保険、失業保険(失業保険加入対象者の場合)を支払うことができますが、受給期間は最長6ヶ月です。
b)職業訓練機関に支払うために、現在の給与水準の最大6ヶ月間の職業訓練コースの費用に相当する職業訓練費用を補助される。
c) 職業訓練終了後、就職活動のために研修期間中の現在の給与の3ヶ月分の手当が支給されます。
d) 社会保険に加入した勤務年数1年ごとに、現在の給与の0.5ヶ月分の手当が支給されます。
d)職業訓練期間中は、継続勤務期間として計算されますが、毎年定期昇給のための勤続年数は計算されません。
e) 社会保険に関する法律の規定に従って、強制社会保険料の納付期間または社会保険一時金の受給期間を維持すること。
したがって、45歳未満で人員削減が必要な人は、上記の規定に従って4つの金融政策グループの恩恵を受けることができます。
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