ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令176/2026/ND-CP第4条第2項(2026年7月7日発効)は、原子力発電分野の講師、学生、大学院生、研究員、管理職に対する優遇政策を規定しており、修士課程および博士課程の大学院生に対する優遇措置を次のように規定しています。
a) 授業料が免除される。
b) 無料の寮に宿泊できること。
c) 大学院生には基本給の3.5倍、大学院生には基本給の5.0倍の月額生活費が支給されます。毎年12ヶ月間の生活費が支給されます。
d) 科学技術省の規定に従い、信頼できる国際誌に掲載が認められた論文の内容に従って、原子力発電分野の科学論文の筆頭著者または唯一の連絡著者である場合、基本給の35倍の資金援助を受けること。
e) 原子力発電分野の教科書、専門書が無料で提供されること。
e) 国内外の原子力発電分野の科学会議、セミナーへの参加を検討される。会議、セミナーへの参加費用は国家予算で賄われる。
g) 修士論文および博士論文の研究テーマに従った内容を持つ基礎科学技術任務の主導を優先される。
h) 研修プログラムの最終学年度に、国内および海外での短期インターンシップに優先的に派遣される。インターンシップ費用は国家予算で保証される。
i) 管理機関から研修に派遣された公務員、職員である大学院生および大学院生に対する給与と現行の制度を維持すること。
k) 原子力エネルギー、原子力発電所分野で活動する機関、組織への採用が優先されます。
したがって、2026年7月7日から、卒業後に原子力発電所で働くことを約束した大学院生は、上記の優遇措置を受けることができます。
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