YouMe法律事務所の弁護士ホー・トゥ・チャン氏の回答:
2025年人口法第6条(2026年7月1日から施行)は、禁止されている行為を次のように規定しています。
1. 党の政策、路線、および人口に関する国家の政策、法律を歪曲する、虚偽の内容を含む情報を宣伝、普及、または提供すること。
2.人口に関する情報、相談、家族計画、人口サービスへのアクセスに関する広報、教育、動員を妨害する。
3. あらゆる形態で胎児の性別を選択すること。性別に関連する病気の診断と治療に役立つために保健大臣が規定する場合を除き、胎児の性別を通知および開示すること。
4. 子供を産むこと、または産まないことを強制、強要すること。
5. 人口サービスへのアクセスにおける偏見と差別。
6. 人間のクローン作成。
2025年人口法第15条は、出生時の性比不均衡の軽減について次のように規定しています。
1. 女性よりも男性を重視せず、出生時の性別を選択しないという内容を、地域住民の慣習や規則に盛り込むことを奨励する。
2. 中絶のために胎児の性別を通知または明らかにする行為を行った者に対する医療行為の停止、およびこの医療行為の停止は、医療に関する法律の規定に従って実施されます。
3. 毎年定期的に、中央統計機関は出生時の性比不均衡の状況を発表し、政府、省レベルの地方自治体が出生時の性比不均衡を軽減するための適切な介入措置を策定し、実施します。
したがって、2026年7月1日から、医師は上記の規定に従って中絶するために胎児の性別を明らかにした場合、診療行為の停止処分を受ける可能性があります。
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コラムは、YouMe法律有限会社の支援を受けて作成されました。