ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令321/2026/ND-CP第13条第2項は、革命功労者への手当、補助金、優遇措置の受給額を規定しており(2026年10月1日から施行)、戦没者慰霊の手当を規定しています:1,600,000ドン/戦没者/年。革命功労者
したがって、2026年10月1日から、戦没者慰霊手当の額は160万ドン/戦没者/年となります。補助金
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