ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令283/2026/ND-CP第21条は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年9月10日から施行)、次のように規定しています。
使用者が以下のいずれかの行為を行った場合、500万ドンから1000万ドンの罰金が科せられます。
1. 法律の規定に従って、職場の基盤における民主主義規則を策定、公布、または修正、補足しない。
2. 職場で定期的な対話を組織しない。要求があった場合に対話を実行しない。法律の規定に従って労働者会議を組織するために協力しない。
3. 職場での対話または民主主義規則の主な内容、または公開しなければならない内容(雇用主側と労働者側の対話に参加する代表メンバーのリスト、雇用主の生産および事業状況、労働規則、給与体系、給与表、労働基準、労働規則、規則、および労働者の権利、義務、責任に関連する雇用主のその他の規制文書、雇用主が参加する団体労働協約、報酬基金、福利厚生基金、および労働者が拠出した基金の拠出と使用(該当する場合)、労働組合費の拠出、社会保険、医療保険、失業保険の支払い、労働者の権利、義務、利益に関連する競争、表彰、懲戒、苦情、告発の解決の実施状況、法律の規定によるその他の内容を含む)を公開しない。
4. 職場での対話を組織するために、場所、時間、その他の必要な物的条件を配置しない。
5. 規定に従って、職場での対話に参加する使用者側の代表者を派遣しない、または適切に派遣しない。
6. 職場における民主主義規則を策定、修正、補足する際に、職場における労働者代表組織(もしあれば)および労働者対話代表グループ(もしあれば)の意見を参照しない。
7. 要求された場合、職場での対話と民主主義規則の実施状況を労働に関する国家管理機関に報告しない。
政令第283/2026/ND-CP第7条第1項は、複数回の行政違反行為に対する罰金レベルと適用原則を次のように規定しています。
1. 本政令の第II章、第III章、第IV章に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルです。ただし、第8条、第9条、第10条第3項、第19条第3項、第4項、第5項、第6項、第36条第2項、第37条第1項、第38条第1項、第5項、第6項、第7項、第8項、第42条第3項、第48条第6項、第49条、第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第52条第1項、第53条第4項に規定されている場合を除き、組織に対する罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年9月10日から、企業が職場で定期的な対話を組織しない場合、最大2000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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