労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
教員法第17条第3項(2026年1月1日から施行)は、異動を実施しない場合を規定しています。
a) 36ヶ月未満の妊娠または育児中の女性教員、特に困難な状況にある教員、少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、および経済社会状況が特に困難な地域で異動、派閥、または任務派遣されている教員。
教員の動員は、教員が動員を希望する場合、この点で規定されている対象者に対して引き続き実施されます。
b)教員は、汚職防止に関する法律および関連する法律のその他の規定に従って、職務異動を実施していない場合に該当します。
4. 政府は、教員派遣の権限、対象者を詳細に規定します。教員派遣における制度、政策の保全を規定します。
したがって、2026年1月1日から、妊娠中の女性教師を派遣することは許可されていません。ただし、派遣を希望する教員がいる場合を除きます。
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