教育訓練省(GDDT)は、意見を求めるために、教育法の一部の条項を詳細に規定する政令草案を省のウェブサイトに掲載しました。
教育訓練省の政府への提出書によると、政令案は教員法の一部の条項を詳細に規定しており、政令の発行目的は、教員に対する給与、手当、優遇措置、誘致に関する党の決議における方針、方向性を具体化することです。
同時に、教員法の13条の施行を指導し、政府に指導を要請します。これには、教員の地位、教員の採用、受け入れ、教員の毎年の夏休みおよびその他の休日、教員の異動、転勤、教員の職業基準に従った評価、教員の高齢退職、教員の訓練、研修プログラムが含まれます。
政令草案はまた、教員に関する政策を完成させ、教員と教育部門の地位を高め、優秀な教員を教員に引き付け、教員が安心して勤務し、教育事業に貢献するための動機を生み出すことに貢献します。少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼地域、特に困難な経済社会状況にある地域で教員を派遣し、若い教員と長年勤務する教員間の収入格差を縮小する方針に進む。
政令草案は、教員の職業昇進の審査に関する概念を提示しています。
- 教員養成の進歩とは、教員が同じ学年または教育課程でより高い地位に関連する職位に任命され、教員養成の発展を示すことです。
- 順調な進歩:同じ学年、教育課程で隣接するより高い職業称号の職業基準を満たす教員は、規定に従って職業昇進の対象となります。
- 特別昇進とは、教師が同じ教育レベルおよび訓練レベルにおいて、隣接するまたは最高の専門職への任命のために特別に考慮される場合です。特別昇進は、専門的活動において特に優れた業績をあげた教員、またはそれが認められ教授または准教授の称号に任命された教員に適用されます。
教員の職業昇進審査の合格後、職名の任命と昇給について、政令草案第17条は次のように明記しています。
- 合格した教員のリストを受け取った日から15日以内に、管轄機関の責任者または委任された者は、新しい職位での任命と昇給を実施しなければならない。
- 懲戒処分を受けた場合、または起訴、捜査、起訴、裁判中であっても、任命および給与配分の決定を下していない場合。懲戒処分の期限が切れた後、または管轄当局の決定があれば、その時点での教員構成に基づいて任命と給与配分を検討します。
新しい給与を受け取る時期、次回の昇給を検討する時期、昇給期間の延長(もしあれば)は、法律の規定に従って実施されます。
教員法の一部の条項を詳細に規定する政令草案は、12月20日までに意見を求められます。