教育訓練省(GDDT)は、意見を求めるために、教育法の一部の条項を詳細に規定する政令草案を省のウェブサイトに掲載しました。
教育訓練省の政府への提出書によると、政令案は教員法の一部の条項を詳細に規定しており、政令の発行目的は、教員に対する給与、手当、優遇措置、誘致に関する党の決議における方針、方向性を具体化することです。
同時に、教員法の13条の施行を指導し、政府に指導を要請します。これには、教員の地位、教員の採用、受け入れ、教員の毎年の夏休みおよびその他の休日、教員の異動、転勤、教員の職業基準に従った評価、教員の高齢退職、教員の訓練、研修プログラムが含まれます。
政令草案はまた、教員に関する政策を完成させ、教員と教育部門の地位を高め、優秀な教員を教員に引き付け、教員が安心して勤務し、教育事業に貢献するための動機を生み出すことに貢献します。少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼地域、特に困難な経済社会状況にある地域で教員を派遣し、若い教員と長年勤務する教員間の収入格差を縮小する方針に進む。
政令草案第1条によると、草案は、教員法の一部の条項を詳細に規定しています。これには、教員の役職、教員の採用、受け入れ、教員の年次およびその他の休暇、教員の動員、異動、教員養成、教員の職業基準に基づく評価、教員の高齢退職、教員の訓練、研修プログラムが含まれます。
教員の役職の任命について、政令草案は次のように規定しています。
a) 教員の職名の任命は、採用、受け入れ、職務の変更時に実施されます。
b) 教員がどの職位に採用、受け入れ、変更された場合、その職位に対応する教員の職位に任命されます。
c) 教員の任命、役職変更は、教員の職業基準に基づいて行う必要があります。
d)教育訓練大臣、国防大臣、公安大臣は、管理権限に属する教員の職名のコード、任命、昇給を規定する。
教員の職位変更は、職務の変更に関連しており、次のケースで実施されます。
a)教員の職位転換を検討する。
b)教員のキャリアアップを検討する。
教員法の一部の条項を詳細に規定する政令草案は、12月20日までに意見を求められます。
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