労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年教員法第17条(2026年1月1日から施行)は、教員の動員について次のように規定しています。
1. 教員の派遣は、次のいずれかのケースで実施されます。
a) 教育機関の再編または教員の過剰、不足の状況の解決による教員の配置。
b)少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、および特に困難な経済社会状況にある地域で派遣された期間終了後の教員に対する政策を解決する。
c)教育機関の教育、教育、管理の質を向上させるための支援。
d) 教育管理機関の要求、専門的任務に従います。
2. 教員の動員原則は、次のように規定されています。
a) 派遣される教員は、担当する職務の要件を満たす必要があります。
b) 教員の動員作業は、公開、透明性、客観性、法令の規定に従って実施されなければならない。
3. 動員を実施しないケースには、次のものが含まれます。
a) 36ヶ月未満の妊娠または育児中の女性教員、特に困難な状況にある教員、少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、および経済社会状況が特に困難な地域で異動、派閥、または任務派遣されている教員。
教員の動員は、教員が動員を希望する場合、この点で規定されている対象者に対して引き続き実施されます。
b)教員は、汚職防止に関する法律および関連する法律のその他の規定に従って、職務異動を実施していない場合に該当します。
4. 政府は、教員派遣の権限、対象者を詳細に規定します。教員派遣における制度、政策の保全を規定します。
したがって、教員の動員は上記のように規定されています。
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