ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令283/2026/ND-CP第26条第2項は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年9月10日から施行)、次のように規定しています。
2. 使用者が以下のいずれかの行為を行った場合、1000万ドンから2000万ドンの罰金。
d) 月経期間中に女性労働者に1日30分の休憩を与えないこと。ただし、両当事者間で別段の合意がある場合は除く。
政令第283/2026/ND-CP第7条第1項は、複数回の行政違反行為に対する罰金レベルと適用原則を次のように規定しています。
1. 本政令の第II章、第III章、第IV章に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルです。ただし、第8条、第9条、第10条第3項、第19条第3項、第4項、第5項、第6項、第36条第2項、第37条第1項、第38条第1項、第5項、第6項、第7項、第8項、第42条第3項、第48条第6項、第49条、第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第52条第1項、第53条第4項に規定されている場合を除き、組織に対する罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年9月10日から、別の合意がある場合を除き、企業が月経期間中に女性労働者に1日30分の休憩を与えない場合、最大4000万ドンの罰金が科せられます。
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