ラオドン新聞法律相談部門の回答:2024年社会保険法第66条第1項a号は、年金受給資格のある女性労働者の月額年金受給率について次のように規定しています。社会保険に15年間加入している女性労働者は、社会保険料の拠出基準となる平均賃金の45%に換算し、その後、社会保険料の加入年数が増えるごとに2%を追加し、最大75%になります。
上記の規定に基づいて、女性労働者が社会保険に20年間加入している場合、月額年金受給率は次のようになります。45% + 2% x (20 -15) = 55%。女性労働者が社会保険に30年間加入している場合、月額年金受給率は次のようになります。45% + 2% x (30 -15) = 75%。
したがって、30年間と20年間社会保険に加入している女性労働者の月額年金の割合の差は75% - 55% = 20%です。
仮に、女性労働者の社会保険料納付基準となる平均賃金が月額1000万ドンである場合、30年間社会保険に加入した女性労働者と20年間社会保険に加入した女性労働者の年金受給額の差額は20%×月額1000万ドン=月額200万ドンとなります。
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