ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
個人所得税法および政令第253/2026/ND-CP(2026年7月1日発効)のいくつかの条項を詳細に規定する通達87/2026/TT-BTC第4条第1項は、納税者の子供である扶養親族を特定するための書類について、次のように規定しています。
a) 実子の場合:子供の出生証明書のコピー、または親子認知決定書のコピー、または親子関係を確認する管轄官庁の文書、および身分証明書が発行された場合の子供の身分証明書のコピー。
b) 養子の場合:子供の出生証明書のコピー。IDカードが発行された場合の子供のIDカードのコピー、および管轄の国家機関による養子縁組の承認/証明書のコピー。
c) 妻の連れ子または夫の連れ子の場合:子供の出生証明書のコピー。IDカードが発行された場合の子供のIDカードのコピー、および納税者の婚姻証明書のコピー、または妻の連れ子または夫の連れ子との関係を証明するために管轄当局が発行したその他の書類。
d) 18歳以上の子供が民事行為能力を喪失している人、障害者の場合、本条第1項a、b、c号に規定されている場合に対応する子供としての関係を証明する書類に加えて、扶養家族を特定するための書類には、法律の規定に基づく民事行為能力喪失証明書のコピーまたは障害者に関する法律の規定に基づく障害証明書のコピーが必要です。
e) 大学、短期大学、専門学校、または職業訓練校に通う子供、さらには18歳以上で高校に通う子供(12年生の6月から9月までの試験結果待ち期間を含む)の場合、本条第1項a、b、c号に規定されている場合に対応する子供としての関係を証明する書類に加えて、扶養家族を特定する書類には、学生証のコピーまたは学校の確認を受けた申告書、または大学、短期大学、専門学校、高等学校、または職業訓練校に通っていることを証明するその他の書類が必要です。
したがって、2026年7月1日から、扶養親族が個人所得税納税者の子供であることを特定する書類は上記のように規定されます。
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