12月31日までに扶養家族を登録する必要がある。
個人所得税法の実施を組織し、指導するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定する政府の政令253/2026/ND-CPは、2026年7月1日から施行されました。
居住者の給与所得に関連する規定は、2026年の課税期間から適用されます。
現行の規定によると、納税者本人に対する控除額は月額1550万ドンで、年間1億8600万ドンに相当します。扶養家族一人当たりの控除額は月額620万ドンです。
政令253/2026/ND-CP第48条によると、納税者は、税務登録および扶養親族登録を行った場合、扶養親族に対する扶養控除を計算できます。
扶養家族の登録期限と証明書類は、課税年の12月31日以前です。情報が変更されない場合、登録は翌年以降も安定して実施されます。
これは、2026年の課税期間中に扶養控除を計算するために、納税者は2026年12月31日までに登録を完了し、扶養家族を証明する書類を提出する必要があることを意味します。
年間に扶養親族に対する扶養控除が計算されていない場合、納税者は、規定に従って登録を完了することを条件に、税務確定申告時に扶養義務が発生した月から控除が計算されます。
たとえば、労働者が2026年3月に子供を出産したが、扶養親族として登録するのは10月です。年間を通じて、控除額は登録時点から一時的に計算されます。税務申告を行う際、労働者は条件と書類をすべて満たしている場合、3月から再計算される場合があります。これは第48条の原則に従って適用される方法です。
納税者は、扶養家族の数を合法的な書類とともに自己登録し、扶養家族の登録情報と収入の正確性について法律上の責任を負います。
夫婦は1人の子供に対して同じ減額を行うことはできません。
政令はまた、複数の納税者が養育しなければならない共通の扶養親族がいる場合、当事者は年間の1人の納税者への減額を登録するために自主的に合意しなければならないと規定しています。
たとえば、同じ課税対象所得を持つ夫婦は、同じ課税期間に同じ子供に対する減免を同時に登録することはできません。両当事者は、登録名義人を選択する必要があります。
合意が変更された場合、変更は次の課税期間からのみ適用され、実施中の課税期間に途中で調整することはできません。
納税者が複数の場所から収入を得ている場合も、扶養親族の扶養控除を登録する場所を選択できます。ただし、扶養親族1人あたりの控除は、年間1人の納税者に対して1回のみ計算されます。
自己控除については、給与、賃金から複数の収入源を持つ人は、同じ時点で収入を支払う場所でのみ控除を計算することを選択できます。
年間に個人が自己控除を受けていない場合、または一部の月額しか控除を受けていない場合、税務確定申告時に規定に従って12ヶ月が完全に計算されます。したがって、労働者が転職、一時休業した場合、または収入支払機関で控除を実施していない場合でも、税務確定申告時に月額を完全に再計算できます。