企業は税務当局が承認したにもかかわらず、扶養控除申請を拒否
税務署に質問を送ったN.C.H氏(ザライ省の企業の従業員)は、会社の人事部門の杓子定規な規定に憤慨を表明しました。共有によると、2017年から、彼は叔母と叔母の2人の子供(甥姪)を含む扶養家族の扶養控除申請書を作成しました。この2人の甥姪はどちらも重度の障害があり、認識能力が制限されており、貧困世帯に属し、収入がなく、彼が直接養育しています。彼の叔母も完全に頼る場所がなく、貧困世帯に属しています。
この書類は、ザライ省税務署、そしてその後のハノイ税務署(彼が転勤したとき)によって承認され、2025年半ばまで継続的に控除が適用されました。しかし、H氏が2025年7月にザライの旧会社に再転勤したとき、ここの財務会計部門は理由を述べずに叔母の2人の子供に対する書類を拒否しました。
「通達111/2013/TT-BTCのような法的文書は依然として施行されており、私の書類は地方自治体からの証明書類が完全に揃っています。会社が私の扶養控除の権利を独断で拒否したのは正しいのか間違っているのか?」とH氏は語りました。
対象者と証明書類に関する税務当局の詳細なガイダンス
労働者の困難に直面して、ザライ省税務署の代表者は、企業と納税者のために解決策を見つけるために、現行の個人所得税(TNCN)に関する法的規制に基づいて、具体的かつ明確な回答をしました。
財務省の通達第111/2013/TT-BTCの規定に基づき、納税者が直接養育しなければならない頼る場所のない甥(兄弟姉妹の子供)および叔母、叔父、叔父などの他の個人は、完全に扶養家族として計算される対象となります。付随する条件は、労働年齢の者が障害者であり、労働能力がないことです。または、労働年齢を超えた人が、すべての源泉からの年間の月間平均収入が1,000,000ドンを超えないことです。
勤務地の変更の場合、ザライ省税務局は、納税者は控除期間中に扶養家族を証明する書類を1回登録して提出するだけでよいと注意を促しています。勤務地を変更する場合、労働者は委任状による収入支払い機関(新会社)を通じて最初から再登録します。
身寄りのない個人の証明書類について、通達第79/2022/TT-BTC号および通達第86/2024/TT-BTC号は非常に明確に規定しています。
- 国民IDカードまたは出生証明書のコピー。
- 労働能力のない労働年齢人口に対する障害証明書。
- 養育義務を特定するための合法的な書類:法律に基づく養育義務を特定する書類のコピー。公安機関の居住情報確認書のコピー。または、納税者または扶養親族が居住するコミューンレベルの人民委員会の確認を受けた納税者の自己申告書。
税務当局は、納税者は、この申告の正確性について法律上の責任を負う必要があると強調しました。したがって、H氏が上記の条件をすべて満たし、規定に従って十分な書類を証明している場合、企業側は、規定に従って労働者の扶養家族の納税登録を受け付け、実施する責任があります。