YouMe有限責任法律事務所のチュオン・ティ・トゥ・ヒエン弁護士が回答します。
政令301/2026/ND-CP第6条第4項は、政令63/2024/ND-CP第8条のいくつかの項を修正および補足することを規定しており、6歳未満の子供の出生登録、常住登録、健康保険カードの発行、死亡登録、常住登録の削除、葬儀費用、遺族年金の解決という2つの行政手続きグループの電子連携の実施を規定しており、次のように規定しています。
4. 第3項の前に第3a項を次のように補足する。
電子連携プロセスにおける6歳未満の子供へのIDカードの発行は、本政令第7条の規定に従い、法定代理人がオンライン申請段階で子供へのIDカードの発行を申請した場合にのみ実施されます。
公安省の居住管理情報システムが常住登録の解決結果通知の電子版を国家公共サービスポータルに転送した後、国家公共サービスポータルは電子ファイル(申請者が申告したフォーム、申告書)を分離し、公安省のIDカード製造、発行、管理システムに転送し、IDカード法第26/2023/QH15号の規定に従ってIDカードの発行を実施します。
電子書類が身分証明書の製造、発行、管理システムに転送されるとすぐに、警察官は身分証明書の発行業務を受け付け、実行します。身分証明書製造、発行、管理システム上の身分証明書に関する法律の規定に従って、身分証明書と子供の電子識別アカウントに情報を統合するために、連動プロセスで発行された出生証明書と健康保険証の電子データを抽出します。6歳未満の子供の場合、身分証明書管理機関は、身分証明書法第26/2023/QH15号第23条第2項の規定に従って、身元情報と生体認証情報を受け付けません。身分証明書の発行処理時間は、システム上の電子書類を受け取った日から5営業日以内です。
したがって、6歳未満の子供へのIDカード発行書類は、上記の規定に従って発行されます。
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