ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令283/2026/ND-CP第15条第2項は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年9月10日から施行)、次のように規定しています。
2. 使用者が以下のいずれかの行為を行った場合、2000万ドンから2500万ドンの罰金。
a) 労働契約を締結または履行する際に、労働者の身分証明書、卒業証書、または証明書の原本を保管すること。
b)労働者に、労働契約の履行のために金銭またはその他の資産による保証措置を実施することを強制する。
c) 法定代理人の書面による同意なしに、15歳以上18歳未満の労働者と労働契約を締結すること。
政令283/2026/ND-CP第15条第3項d号は、結果を是正するための措置を次のように規定しています。使用者に、本条第2項a号の規定に違反する行為に対して、身分証明書の原本、卒業証書、労働者が保管していた証明書を返却することを義務付けます。
政令第283/2026/ND-CP第7条第1項は、複数回の行政違反行為に対する罰金レベルと適用原則を次のように規定しています。
1. 本政令の第II章、第III章、第IV章に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルです。ただし、第8条、第9条、第10条第3項、第19条第3項、第4項、第5項、第6項、第36条第2項、第37条第1項、第38条第1項、第5項、第6項、第7項、第8項、第42条第3項、第48条第6項、第49条、第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第52条第1項、第53条第4項に規定されている場合を除き、組織に対する罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年9月10日から、労働契約を締結する際に労働者のIDカードの原本を保管している企業は、最大5000万ドンの罰金を科せられ、労働者にIDカードを返却することを強制される可能性があります。
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