国会は、治安秩序に関する10の法律を改正する法律を可決し、2026年7月1日から施行されました。改正された法律の中には、居住法も含まれています。
法律は、常住登録条件に関する第20条を修正、補足しました。
それによると、6歳未満の子供は、世帯主とその合法的な住居の所有者の同意なしに、親、保護者と一緒に住む場合、合法的な住居で常住登録され、自分の所有権に属しません。
同時に、市民は、世帯主とその合法的な居住地の所有者が同意した場合、合法的な居住地で常住登録され、自分の所有権に属しません。
法律は、妻が夫と暮らすために戻ってくることを明確に定めています。夫は妻と一緒に暮らすために戻ります。 6 歳以上の人は両親または保護者との同居に戻ります。父親と母親は子供たちと一緒に暮らすために戻ってきます。民事行為能力を失った人々、認知や行動制御が困難な人々は、保護者との同居に戻ります。
高齢者は兄弟、兄弟、姪、甥と一緒に暮らすようになります。極めて重度の障害のある人、重度の障害のある人、働くことができない人、民事行為能力を失った人、認知および行動制御が困難な人は、祖父、祖母、母方の祖父、母方の祖母、実の兄弟、実の姉妹、弟、父方の叔父、父方の叔父、父方の叔母、父方の叔母、実の姪と同居します。
未成年者は、両親または法定代理人が同意した場合、または両親がなくなった場合、祖父母、祖母、祖父、祖母、祖母、祖母、兄弟姉妹、妹、叔父、叔母、叔父、叔母、叔父、叔母、叔母、叔父、叔母、叔母と一緒に住むことができます。」
6歳未満の子供が親、保護者と一緒に住むために常住登録を行った場合、居住に関する情報を変更する申告書には、世帯主、合法的な住居所有者、または委任された者の常住登録に同意する意見を求める必要はありません。
世帯主、世帯メンバーとの身元関係を証明する書類、文書は、この関係を示す情報が国民データベース、居住データベースにある場合を除きます。