ラオドン新聞法律相談室の回答:
教員法(2026年3月31日から施行)のいくつかの条項の詳細および実施指導を規定する政令93/2026/ND-CP第11条第2項は、異動対象を次のように規定しています。
a) 教育機関の再編を実施する場合、またはクラス規模、科目、学科、職業訓練の変動により、余剰人員リストに含まれる教員。
b)少数民族地域、山岳地帯、国境地域、島嶼部、および特に困難な社会経済状況の地域で働くために異動を希望する教員。
c) 権限のある機関の異動決定に従い、少数民族地域、山岳地帯、国境地域、島嶼部、および特に困難な社会経済状況の地域での勤務に異動された期間を修了した教員。
d) 専門能力、専門知識が優れており、教育、教育、または管理において豊富な経験を持ち、教育機関の質の向上を支援したり、教育管理機関に専門的な支援を提供したりする能力のある教員。
e) 教育機関の管理職に計画または任命された教員は、任務の要件に適合するように人員を配置または配置するため、または専門分野の法律の規定に従って任期を超過して役職を保持しないようにするために異動されます。
e)本項a、b、c、d、dの対象者に該当しない教員は、教員が不足している教育機関を支援するため、または教育管理機関の専門的要件と任務を満たすために、管轄官庁によって期間限定で異動させられます。
したがって、2026年3月31日から、教員の異動は上記のように規定されます。
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