ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
2024年社会保険法第2条第1項a号は、次のように規定しています。強制社会保険の対象となるベトナム国民である労働者は、次のものを含む。無期限労働契約、満1ヶ月以上の期間の有期労働契約に基づいて働く者。ただし、労働者と使用者が別の名前で合意したが、賃金、給与、および一方の側の管理、運営、監督に関する内容が示されている場合も含まれます。
ただし、2024年社会保険法第2条第7項a号には、強制社会保険の対象とならない場合には、年金、社会保険手当、月額手当を受け取っている人が含まれると規定されています。
さらに、2019年労働法第168条第3項は次のように規定しています。「強制社会保険、医療保険、失業保険の加入対象者ではない労働者については、雇用主は、社会保険、医療保険、失業保険に関する法律の規定に従い、雇用主が強制社会保険、医療保険、失業保険を労働者に支払う金額に相当する金額を、給与支払い期間と同時に追加で支払う責任があります。」
したがって、年金、社会保険手当、月額手当を受け取っている人は、もはや強制社会保険に加入する必要がなく、働き始めると、雇用主は給与支払い期間と同時に、雇用主が強制社会保険、医療保険、失業保険に支払う金額に相当する金額を労働者に追加で支払います。