ラオドン新聞法律相談室の回答:
企業における国家資本の再構築に関する政令57/2026/ND-CP第55条(2026年2月13日から施行)は、定款資本の50%以上100%未満を国家が保有する企業の転換形態を次のように規定しています。
1. 国家が定款資本の50%以上、または100%未満を保有する企業は、以下の形態で一人有限責任会社に転換された株式会社です。
a) ある株主が、残りのすべての株主の対応する株式全体を譲り受けること。
b) 株主ではない組織または個人が、会社のすべての株主の全株式の譲渡を受ける場合。
c) 会社には1人の株主しか残っていません。
2. 国家が定款資本の50%以上、または100%未満を保有する企業は、以下の形態で2人以上のメンバーを持つ有限責任会社に転換された株式会社です。
a) 追加の資金調達または他の組織または個人への株式譲渡なしに、2人以上のメンバーを持つ有限責任会社に転換すること。
b) 2人以上のメンバーを持つ有限責任会社に転換すると同時に、他の組織や個人から出資を募る。
c) 2人以上のメンバーを持つ有限責任会社に転換し、同時に株式の全部または一部を出資する他の組織または個人に譲渡すること。
d) 会社には2人の株主しか残っていません。
d) この項のa、b、c項に規定されている形式と、その他の形式を組み合わせます。
3. 国家が定款資本の50%以上、または100%未満を保有する企業は、2人以上のメンバーを持つ有限責任会社であり、次の形式で株式会社に転換されます。
a) 他の組織や個人を追加で資金調達せずに株式会社に転換し、出資持分を他の組織や個人に売却しないこと。
b) 他の組織や個人から追加の資本を調達することにより、株式会社に転換すること。
c) 出資持分の全部または一部を他の組織または個人に売却することにより、株式会社に転換すること。
d) この項のa、b、c項に規定されている形式と、その他の形式を組み合わせます。
したがって、2026年2月13日から、定款資本の50%以上100%未満を国が保有する企業の転換形態は上記のように規定されます。
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