ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令252/2026/ND-CP第29条第4項は、税務管理法(2026年7月1日から施行)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定しており、税還付されない場合を次のように規定しています。
a) 個人が個人所得税の確定申告書類上の給与、賃金からの個人所得税確定申告後に毎年過剰に納付した税額が50,000ドン以下の場合は、過剰に納付した税額と次の課税期間の納付すべき税額を相殺します。
b) 事業世帯、個人事業主で、納税申告書、税務確定申告書で年間の過剰納税額が50,000ドン以下の場合は、過剰納税額と次の課税期間の納税額を相殺します。
したがって、2026年7月1日から、上記のケースは税金還付を受けられません。
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