2026年4月6日、財務大臣は、事業世帯および個人事業主に対する税務管理分野における新しい行政手続きを発表する決定844/QĐ-BTCを発行しました。
本決定の第II部第6項のガイダンスによると、事業世帯に対する過剰な税金の還付プロセスは、4つのステップで実施されます。
ステップ1:正しいフォームに従って税金還付申請書を提出する
個人事業主、個人事業主は、税率(x)に課税所得を乗じた方法で個人所得税を納付し、通達18/2026/TT-BTCに添付された様式01/TKN-CNKDに従って、過払い税還付の申請書類を提出します。
事業世帯、個人事業主は、通達18/2026/TT-BTCに添付された様式02/QTT-TNCN-CNKDに従って、過剰納税還付申請書を提出する税率に課税所得(x)を掛ける方法で個人所得税を納付します。
ステップ2:税務署は納税者の書類を受け付けます。
納税者がコミューンレベルの行政サービスセンターに紙の書類で還付を申請する場合、税務職員は規定に従って書類の完全性を確認します。書類が不完全な場合は、納税者は補足を求められます。書類が完全な場合は、税務当局は通達80/2021/TT-BTCに従って様式01/TB-HTに従って書類受付通知を送信し、税務管理システムで更新します。
郵便で書類を送付する場合、税務職員は受付印を押し、書類の受付日を記録し、税務管理システムに更新します。3営業日以内に、税務当局は書類の受理通知(様式02/TB-HT)または不適切な手続きの書類通知(様式03/TB-HT)を送付します。
電子書類については、納税者は税務部門の行政手続き解決システムまたは国家公共サービスポータルを通じて提出します。システムは、書類を受け取ってから最大15分以内に、様式01/TB-HTに従って書類を受け取らない理由の通知または通知を送信します。
書類を受け取った後、3営業日以内に、税務当局は規定に従って税金還付請求書の受理または不受理の通知を送付します。
ステップ3:還付条件を確認し、必要に応じて追加を要求します。
税還付申請書類を受け取った後、税務当局は税務管理法および施行細則の規定に従って検査を実施します。
書類受付日から3営業日以内に:
- 書類が税金還付の対象とならない場合、税務当局は通達80/2021/TT-BTCに添付された様式04/TB-HTに従って税金還付の通知を送付します。
- 書類情報が不十分な場合は、税務当局は政令126/2020/ND-CPに基づく様式01/TB-BSTT-NNTに従って、説明と補足を求める通知を送付します。
納税者は、通知を受け取った日から10営業日以内に書類を補足する責任があります。
期限を過ぎても納税者が補足しない場合、または補足しても納税申告データが正しいことを証明できない場合、税務当局は書類を還付前の検査対象に変更し、書類受付日から6営業日以内に様式05/TB-HTに従って通知を送付します。
ステップ4:税務当局が税金の還付または不還付の決定を発行する
書類の検査を完了した後、税務当局は次のいずれかの決定を発行します。
- 納税者が税金を滞納していない場合、通達80/2021/TT-BTCの付録Iに添付された様式01/PL-HTNTに従って還付される税金、延滞税、過払い罰金の金額の様式01/QĐHT、付録に従った還付決定。
または
- 納税者が税金債務を抱えている場合、または納税者が還付される税額と他の納税者の債務、収入との相殺を要求する場合に、通達80/2021/TT-BTCの付録Iに添付されている様式01/PL-HTNT、様式01/PL-HTNT、相殺されるべき税額、延滞税額、罰金の付録01/PL-BTに従って、税金還付と国家予算収入の相殺を兼ねる決定。
- 書類が税還付の対象とならない場合、通達80/2021/TT-BTCの付録Iに添付された様式番号04/TB-HTに従って税還付を受けられないことに関する通知。