事業世帯が発生するたびに税務当局からコード付き電子請求書を発行されるかどうかは、収益レベルと現行の規制に従った電子請求書の使用登録に依存します。
2025年税務管理法第26条第3項によると、事業世帯、個人事業主は電子請求書の使用が義務付けられていないが、必要に応じて、商品販売、サービス提供の取引が発生するたびに、税務当局からコード付き電子請求書を発行してもらうために登録することができる。ただし、請求書が発行される前に申告と納税を行う必要がある。
ただし、この規定は政令68/2026/ND-CPでより具体的に指導されており、それによると、発生するたびにコード付き電子請求書の発行は、収益グループごとに異なる方法で適用されます。
3つの事業世帯グループが異なる規制を適用
政令68/2026/ND-CP第8条第5項a、b号によると、個人事業主の電子請求書の使用原則は、3つのグループに分けられます。
- 第1グループ:年間10億ドン以上の収入がある個人事業主
このグループは、税務署のコード付き電子請求書、または規定に従って税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を使用することが義務付けられています。
- 第2グループ:年間売上高が5億ドン以上10億ドン未満の個人事業主
このグループは電子請求書の使用を義務付けられていませんが、条件を満たし、必要に応じて、税務署コード付きの電子請求書の使用を登録できます。
電子請求書の使用を定期的に登録していないが、請求書発行のニーズが発生した場合、事業世帯は、税務機関から発生するたびにコード付きの電子請求書を発行される前に、申告と納税を行う必要があります。
- 第3グループ:年間売上高が5億ドン未満の個人事業主
このグループは、請求書を使用する必要がある場合でも、発生するたびにコード付きの電子請求書を税務当局から発行されません。
この内容は、カインホア省税務局第3支局の2026年通達第4813/TB-TCS3号およびドンタップ省税務局第2支局の2026年通達第720/TB-TCS2号でも地方税務当局によって指導されています。
請求書の発行は、発生するたびに事前に申告して納税する必要があります。
年間5億ドンから10億ドン未満の売上高があるが、電子請求書の定期的な使用を登録していない個人事業主の場合、請求書発行のニーズが発生した場合、税務機関から発生するたびにコード付き電子請求書を発行される前に、税務申告と納税を行う必要があります。
この規定は、2026年からの実際の収益に基づく税務管理方法に適合した請求書の使用を保証し、同時に個人事業主の商品販売およびサービス提供活動に対する納税義務の管理を強化することを目的としています。