YouMe法律有限責任会社は、次のように述べています。2026年の個人所得税の確定申告における扶養控除は、政令65/2013/ND-CP第12条に規定されており、政令954/2020/UBTVQH14第1条によって修正されています。
それによると、納税者に対する控除額は月額1100万ドン(年間1億3200万ドン)です。
扶養家族1人あたりの減額額は月額440万ドンです。
したがって、納税者は課税所得が発生した場合にのみ個人所得税を納める必要があります。
これは、免税または減税された金額を差し引いた後、課税所得が月額1100万ドン(年間1億3200万ドン以上に相当)を超える場合にのみ、納税対象となることを意味します。
さらに、2007年個人所得税法(2026年6月30日まで有効)第8条第2項および通達111/2013/TT-BTC第28条の規定によると、個人所得税の還付を受ける場合、具体的には次のケースが含まれます。
実際に支払うべき税額よりも多くの税金を支払った場合:確定申告後、年間に支払われた個人所得税の総額が規定に従って支払うべき税額よりも大きい場合、個人は過払い税額の還付を受けることができます。
課税対象所得が課税対象額を下回っているが、納税義務が発生し、納税済みの場合:会計年度に課税対象額に達していないが、多くの理由(短期労働、臨時収入など)により源泉徴収された個人の場合、決算後に納税額が還付されます。
管轄国家機関の決定による税還付のケース:法律で規定されている他の特別なケース、または税務機関または国家機関の個別の決定によるケースが含まれます。
注意点として、個人は確定申告書類を提出した時点で登録されており、納税者番号を持っている必要があります。
個人は、還付申請書類を提出する前に納税者番号を持っている必要があります。還付前に登録して納税者番号が付与されていない場合、税務当局は還付手続きを処理しません。
税務当局は、要求がない場合、個人に自動的に税金を還付しません。
課税対象所得の合計が178,724,000ドン、強制保険料の合計が6,741,000ドン、扶養家族数が0人、控除済みの個人所得税が2,106,680ドンであると仮定します。
それによると、2026年の2025年の個人所得税還付金は、次のように計算されます。
個人控除 = 12 x 11,000,000 VND = 132,000,000 VND。
扶養控除 = 6,200,000 x 0 x 0 = 0 VND。
年間の課税所得総額:
= 178,724,000 - 6,741,000 - 132,000,000 - 0 = 39,983,000 VND。
月額課税所得:
= 39,983,000 / 12 = 3,331,917ドン。
月額で納付すべき個人所得税額:
= 3, 331, 917 x 5% - 0 = 166, 596ドン。
年間の個人所得税の納税額:
= 166, 596 x 12 = 1, 999, 150ドン。
2026年に還付される2025年の個人所得税額:
= 2 106. 680 - 1. 999. 150 = 107. 530ドン。
したがって、上記のケースでは、納税者は2026年に107,530ドンの税金還付を受けることができます。