ラオドン新聞法律相談室の回答:
2025年民事執行法第70条第1項(2026年7月1日から施行)は、次のように規定しています。判決または決定に基づく執行義務を完了していない執行義務者は、以下の場合を除き、出国を一時停止される可能性があります。
a) 金銭、財産に関する義務を履行しなければならない者が、義務を履行するのに十分な財産を持ち、民事執行機関が執行のために財産を引き渡し、処理することに同意し、同時に、その財産に関連する執行問題を解決するために、彼らに代わって他の人に委任した場合。
b) この法律の規定に従って譲渡された執行義務。
c) 強制執行対象者が、強制執行法に従って管轄裁判所から引き渡し決定を受けた場合。
d) 法律の規定によるその他の場合。
政令152/2026/ND-CP(2026年7月1日から施行)第45条第1項は、2025年民事執行法第70条第1項d号に規定されているその他の場合を規定しており、以下が含まれます。
a) 出入国に関する法律の規定に従って出国を一時停止されない根拠がある場合。
b) 重大な犯罪を犯し、重病を患っている外国人、またはベトナムに財産や収入がなく、帰国後に義務を履行する誓約書を持っている者。
誓約書には、その人が国籍を持つ国のベトナム駐在外交代表機関からの、ベトナムの法律の規定に従って、その人が国家予算への徴収と納付の義務を履行するよう促すことに関する確認が必要です。
c) 重大犯罪、非常に重大な犯罪、特に重大な犯罪を犯した個人が重病を患っている場合、またはベトナムに財産や収入がないにもかかわらず、執行官から出国許可を得られない場合、または執行官の住所を特定できない場合、または執行官が帰国した外国人である場合、およびその他の特別な場合において、出国許可を求める公安機関または外交代表機関からの文書がある場合。
したがって、2026年7月1日から、上記のケースは民事判決の執行のために出国が一時停止されません。
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