非常に少額の債務を除外するために100万ドンの閾値を追加
5月7日午後、税務局は、税務管理法第108/2025/QH15号を指導する政令草案に関連する情報を発表しました。それによると、登録された住所で活動しなくなった個人事業主、事業世帯主、法定代理人、企業の受益者に対する出国一時停止措置を適用するために、100万ドン以上の税金債務の閾値を追加します。
この措置は、納税者がまだ納税義務を完了していない場合、税務当局が出国一時停止を通知した日から30日後に適用されます。
税務局によると、これは政令49/2025/ND-CPからの調整点です。現行の規定によると、納税者が登録住所で活動しなくなった場合、最低債務限度額の規定はありません。したがって、期限切れの税金債務が発生するだけで、たとえ非常に少額であっても、通知後に是正されず、30日以上是正されていない場合、納税者は出国一時停止措置の適用を検討される可能性があります。
100万ドンという水準は低すぎるという多くの意見に対して、税務当局は、これは納税者コミュニティからのフィードバックを聞き、受け入れることに基づいた調整であり、政令49/2025/ND-CPの現行規定と比較して納税者にとってより有利であることを理解するために、この規定の本質を十分に認識する必要があると説明しました。
税務当局によると、100万ドン以上の閾値を追加することは、技術的なエラー、データ更新の遅延、または客観的な原因によって発生した非常に少額の債務を排除することを目的としています。
税務署の集計データによると、登録住所で活動していない納税者の50%以上が100万ドン未満の債務を抱えていますが、この債務は税金債務総額の約0.2%に過ぎません。
同機関によると、100万ドンの閾値を追加することは、違反の性質と適用される国家管理措置との間の相応の原則を確保することを目的としています。
「現行の閾値のないメカニズムを適用し続けると、出国一時停止措置は、債務が非常に小さいため、多くの納税者に影響を与える可能性がありますが、予算回収の効果はそれに見合っていません」と税務署は述べています。
納税者は30日前に警告される
税務署は、出国一時停止措置は、税金滞納が発生した場合にすぐに適用されないことを強調しました。草案によると、出国一時停止通知の発行30日前に、税務管理機関は、納税者が出国計画を立てた直後に自主的に是正できるように、この措置を適用する通知を送付する必要があります。納税者は、事前に通知なしに国境検問所または空港で措置が適用された場合に予期せぬ事態に陥ることはありません。
通知は、情報へのアクセスを増やし、通知を受け取らないことに関する紛争を制限するために、電子税務取引アカウントを通じて同時に実施され、税務管理機関のウェブサイトで公開されます。
30日間の期間は、納税者が債務額を確認、照合し、納税を実行し、税務当局に連絡してデータの誤りを処理するか、必要に応じて出国計画を調整するための期間として決定されます。
税務署によると、適用手順は3つのステップで構成されています。適用対象を特定する。30日前に通知する。納税者が改善しない場合にのみ出国一時停止を実施する。
税務当局によると、この手続きは、出国権を制限する行政措置を適用する前に、義務を自主的に履行することを優先するという原則を示しています。
100万ドンの閾値は、特定された違反の兆候全体の追加条件です。
100万ドンの債務上限の提案についてさらに明確にするために、税務署は「登録された住所で活動していない」状態の本質を正しく理解する必要があると述べました。
したがって、これは単なる税金滞納の場合ではなく、納税者が正確な納税登録情報を維持する義務に違反し、管理、検査、および税金滞納の回収作業を困難にする状況です。これは、国家機関と納税者間の管理接続を中断させる行為です。
税務当局によると、100万ドンの閾値は唯一の尺度ではなく、特定された違反の兆候の全体的な追加条件です。
実施の実際には、約7,100人の納税者が義務を完了するために税務当局に積極的に連絡し、出国一時停止が取り消されたことが示されています。これは、このメカニズムが、即座に課す制裁措置ではなく、警告、是正の機会の創出、制限措置の適用という方向で運営されていることを示しています。