2026年から、税務管理に関する行政処分の強制執行の対象となる事業主が、5000万ドン以上の税金を滞納し、120日以上期限を超過した場合、法律の規定に従って出国一時停止措置が適用される可能性があります。
5000万ドンからの税金滞納が120日を超えると、出国が一時停止される可能性があります。
2019年税務管理法(2024年改正)第66条第1項によると、税務管理に関する行政処分の強制執行の対象となる個人事業主、事業世帯主は、出国前に納税義務を完了しなければならない。
政府が規定する閾値に従って、滞納税額と滞納期間に対する納税義務を完了していない場合、出入国に関する法律に従って出国が一時停止されます。
具体的には、政令49/2025/ND-CP第3条によると、税務管理に関する行政処分の強制執行の対象となる事業主は、次の場合、出国を一時停止されます。
- 5000万ドン以上の税金滞納がある場合
- 納税期限を120日以上過ぎた滞納税額。
これは2025年から適用される閾値であり、2026年も引き続き実施されます。
他のいくつかのケースにも出国一時停止措置が適用されます。
5000万ドン以上の債務が120日を超える場合に加えて、規定は次のケースにも適用されます。
- 企業、協同組合、協同組合連合の法定代理人が5億ドン以上を120日以上滞納している場合
- 登録住所で事業活動を行っていない事業主または個人事業主
- 税務署が納税義務を完了していないと通知してから30日後
- 海外に定住するために出国したベトナム人、または出国前に納税義務を完了していない外国人。
規定によると、税務当局は、出国一時停止措置の適用について納税者に事前に通知する責任があります。
eTax Mobileで出国一時停止の状況を検索できます。
納税者は、eTax Mobileアプリケーションを通じて、税金滞納による出国一時停止情報を検索できます。方法:
- 電子納税口座またはVNeIDレベル2へのログイン
- 「通知の検索」項目を選択します。
- 「税務当局の行政通知」セクションで確認してください。
出国一時停止の対象となる場合、システムは対応する通知を表示します。