売上高の大きい個人事業主に対する2026年第1四半期の納税申告書提出通知
2026年3月30日、ザライ省税務署第1拠点は、2026年の納税申告書類の提出に関する通知1716/TB-TCS1を発行しました。対象は、年間売上高が5億ドンから500億ドンを超える個人事業主です。権利を確保し、法的誤りを避けるために、納税者は納税場所と納税方法に関する規制をしっかりと把握する必要があります。
世帯、個人事業主の納税場所はどのように規定されていますか?
政令68/2026/ND-CP第8条第4項に基づき、事業世帯は以下の原則に従って納税義務を履行します。
電子方式を優先する:納税者は、電子方式で納税申告書を提出することが義務付けられています。高齢者、障害者、または特に困難な地域に居住する人などの特別な場合にのみ、直接提出するか、郵便でコミューンレベルの行政サービスセンターに送ることができます。
複数の場所で事業を行う世帯の場合:本社を管理する税務署(事業登録証の住所)で1つの書類にまとめて税務申告を行う。ただし、納税は各事業場所ごとに個別に行う必要がある。
デジタルプラットフォームでのビジネス(TMĐT):固定された場所がない場合、事業世帯は居住地(常住または仮住まい)の税務署に申告および納税します。
不動産の賃貸:書類は賃貸不動産のある税務署に送付されます。複数の不動産がある場合、納税者は財産のある地域の税務署を1つ選択して、集計書類を提出できます。
事業所の場所の通知:本社以外の場所が発生した場合、事業所は事業開始日から10営業日以内に、または情報の変更があった場合は、直接管理する税務機関に通知する必要があります。
通達152号に従って、事業世帯は会計業務を行う人員をどのように配置できますか?
会計組織機構について、通達152/2025/TT-BTC第2条には、個人事業主が人員を最適化するための条件を整えるためのオープンな規定があります。
自己記録またはサービス委託:個人事業主の代表者は、自分で帳簿を記録したり、専属の会計士を配置したり、専門的な会計サービスを委託したりできます。
親族を会計士として配置する:注目すべき新しい点は、代表者が家族の親族(実父、実母、養父、養母、配偶者、実子、養子、兄弟姉妹)を会計業務に配置することが許可されていることです。
兼務許可:事業世帯は、管理者、運営者、倉庫管理者、出納係、または資産の定期的な売買担当者を兼務として配置することができます。
この規定は、家族経営モデルが利用可能なリソースを活用し、財務省の指示に従って会計帳簿の透明性を確保するのに役立ちます。