労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令第188/2025/ND-CP第3条は、医療保険の脱税と見なされない場合を次のように規定しています。
医療保険法第48b条第1項a号、c号の規定に基づく場合、自然災害、緊急事態、民事防衛、疾病予防に関する管轄当局の発表による次の理由のいずれかがある場合、医療保険の脱保険は認められません。
1. 台風、洪水、洪水、地震、大規模火災、長期的な干ばつ、およびその他の自然災害は、生産・事業活動に直接的かつ深刻な影響を与えます。
2. 権限のある国家機関によって公表された危険な伝染病が、生産、事業活動、および機関、組織、雇用主の財政能力に深刻な影響を与えている。
3. 法令の規定による緊急事態は、機関、組織、雇用主の活動に突然、予期せぬ影響を与える。
4. 民事法の規定によるその他の不可抗力事態。
したがって、上記のケースは、医療保険の脱税と見なされることはありません。
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