労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令第188/2025/ND-CP第52条は、医療保険診療費の回収について次のように規定しています。
1. 医療保険診療費の回収は、支払われた医療保険診療費が、管轄機関の査察、検査、監査、問題解決、法令違反処理、実施組織の過程で発見されたにもかかわらず、法律の規定に違反していることが判明した場合に実施されます。
2. 本条第1項の規定に基づく権限のあるレベルの結論、処理結果に基づいて、社会保険機関の局長は、権限のある医療保険診療費の回収文書を発行します。回収文書は、回収の法的根拠、違反内容、回収された金額、回収の実施期間、回収された費用に関連する組織、個人の責任を明確に述べる必要があります。診療所は、回収された費用の一部を保険基金に返納する責任があります。
3.回収資金の一部は、回収を実施する年に計上されます。
4. 診療所は、医療保険診療費の回収を再検討するよう社会保険機関に提言するか、管轄当局に法律の規定に従って検討、解決を求める権利があります。
5. この条項とは異なる規定がある場合、管轄の国家機関による検査、検査、監査、および法令違反処理における医療保険診療費の回収は、その規定に従って適用されます。
したがって、医療保険診療費の回収は上記のように規定されています。
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