政令188/2025/ND-CPは2025年8月15日から施行され、医療保険法(BHYT)のいくつかの条項を詳細に規定し、施行を指導しています。それによると、政令は、医療を受ける人が他の人の医療保険カードを使用している場合に、健康保険カードが一時的に押収される場合を明確に規定しています。
BHYTカードは、BHYT法第20条第1項に規定されている場合に回収されます。具体的には、BHYTカードの発行における不正行為と、BHYTカードに名前が記載されている人がBHYTへの参加を継続しない場合です。
健康保険証の発行における不正行為には、次のものが含まれます。
- 健康保険証の発行における対象者、給付額に関する情報の不正な行為。
- その他の不正行為。
健康保険法第20条第2項に規定されている場合に、健康保険証が一時的に押収または使用価値が一時的にロックされます。具体的には、健康診断、治療を受ける人が他の人の健康保険証を使用している場合に、健康保険証が一時的に押収されます。健康保険証が押収された人は、健康保険証を受け取り、法律の規定に従って罰金を支払う責任があります。
本条第1項、第2項、第3項に規定されている違反行為を発見した場合、診療所は社会保険機関に通知します。
社会保険機関は、本条第1項、第2項、第3項に規定する違反行為を発見または医療機関から通知を受けた場合、健康保険カードの使用価値を回収、一時的に拘束、または一時的にロックします。
健康保険カードの使用価値を回収、一時保管、または一時ロックした場合、社会保険機関は健康保険加入者に通知する必要があります。
一時的にロックされた健康保険証、使用価値がロック解除された、一時的に押収された健康保険証は、他人にカードを貸し付けた人が、および他人の健康保険証の利用者が、本条第3項に規定する行政違反処罰決定に従って罰金を支払う義務を履行し、結果を是正するための措置(もしあれば)を講じた場合に返還されます。