政令第188/2025/ND-CP号は、医療保険法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導しています。
医療保険カード情報に関する第10条(2025年7月1日から施行)では、次のように規定されています。
1. 社会保険機関が発行する電子版または紙版の医療保険証書には、医療保険コードと次の基本情報が添付されています。
a) 医療保険加入者の個人情報、氏名、性別、生年月日を含む。
b) 医療保険加入対象者ごとの医療保険給付額に関する情報。
c) 医療保険カードが使用価値がある時期。
d) 初期医療保険の診察、治療の登録場所。
d) 医療保険加入期間が5年連続以上の場合、同じ対象者が診療、治療費を支払う必要があります。
2. 電子版医療保険証は、ベトナム社会保険が電子手段で作成した電子データ形式で表示され、本条第1項の規定に従って情報が含まれています。
3. 本条第1項に規定する医療保険カード情報は、医療保険コード、医療保険加入者の保険証番号に従って統合および同期されます。
したがって、政令第146/2018/ND-CP(2025年8月15日発効)と比較して、紙の医療保険カードの情報に関する政令第188/2025/ND-CPの規定には、異なる点があり、医療保険加入者が身元確認書類、管轄機関が発行した写真、またはコミューン警察の証明書、またはその他の確認書類を持っていない場合の医療保険加入者の写真(6歳未満の子供を除く)については、もはや規定されていません。