公布されたばかりの政令188/2025で規定されている医療保険政策の新しい点の1つは、医療保険カードの発行手続きに関する規定を追加することです。
それによると、政令は、国家公共サービスポータル、社会保険機関のアプリケーションを通じて、社会保険機関の窓口部門で直接、または公益郵便サービスを通じて社会保険機関に送付された、電子版、紙版(法的価値は同じ)の健康保険カードの発行手続きの実施を具体的に指導しています。
政令188/2025によると、8月15日から、関係機関は、健康保険証の発行における不正行為を発見した場合、健康保険証の発行における対象者、給付額に関する不正行為、およびその他の不正行為、健康保険証に名前が記載されている人が健康保険証への加入を継続しないこと、健康保険証の重複発行を発見した場合、健康保険証を回収します。
健康保険証が一時的に押収または一時的にロックされた場合、患者が他の人の健康保険証を使用している場合。一時的に押収された健康保険証を持つ者は、カードを受け取り、法律の規定に従って罰金を支払う責任があります。
上記の違反行為を発見した場合、医療機関は社会保険機関に通知する必要があります。社会保険機関は、違反行為を発見または医療機関から通知を受けた場合、健康保険カードの使用価値を回収、一時保管、または一時的にロックします。
健康保険カードの使用価値を回収、一時保管、または一時ロックした場合、社会保険機関は健康保険加入者に通知する必要があります。
一時的にロックされた健康保険証、使用価値がロック解除された、一時的に押収された健康保険証は、他人にカードを貸し付けた者と、他人の健康保険証の利用者が罰金を支払う義務を履行し、結果を是正するための措置を講じた場合に返還されます。
健康保険法は、健康保険加入者の義務は、カードを目的どおりに使用し、他人にカードを貸さないことです。
診療における健康保険カードの使用に関する規定に違反する行為は、政府の政令117/2020で明確に規定されています。
それによると、他人に健康保険証を貸したり、診療で他人のカードを使用したりする行為は、違反しても健康保険基金に損害を与えない場合、100万〜200万ドンの罰金が科せられます。損害を与えた場合、3万〜500万ドンの罰金が科せられます。さらに、違反者は、違反した金額を健康保険基金の徴収口座(もしあれば)に返還することを義務付けられています。