政府は、医療保険法(BHYT)のいくつかの条項を詳細に規定し、施行を指導する政令188/2025/ND-CPを公布しました。
政令188/2025/ND-CP第6条第5項は、医療保険法第12条第5項に基づく自己保険加入者グループの保険料支払い額を規定しています。したがって、依然として基本給の4.5%の保険料支払い額を維持します。
世帯形態で医療保険に加入する世帯の者。居住および勤務する者、慈善団体、宗教施設で養育、世話をされている者。休暇中に給与を受け取っていない、または労働契約を一時停止している労働者。本条第1項a、b、c号に規定するケースに該当しない者。
医療保険法第12条第5項a号に規定されている世帯会員は、会計年度に世帯形態で医療保険に加入する場合、次の控除を受けられます。
最初の人は基本給の4.5%で支払い、2番目、3番目、4番目はそれぞれ最初の人の支払い額の70%、60%、50%で支払い、5番目以降は最初の人の支払い額の40%で支払います。
さらに、政令188/2025/ND-CPは、雇用主が支払う、または労働者(NLD)が支払う、または共に支払う、または共に支払う支払額の詳細を次のように規定しています。
健康保険法第12条第1項a、c、d、e号に規定する対象者の月額支払額は、強制社会保険の支払いの根拠となる月額給与の4.5%に相当し、そのうち使用者は3分の2、労働者は3分の1を支払う。
社会保険機関が支払うグループ:年金または労働力喪失年金の4.5%、基本給の4.5%、または失業手当の4.5%の支払い額は、健康保険法第12条第2項に規定されている対象者に応じて異なります。
国家予算が負担するグループ:拠出額は基本給の4.5%に相当します。
国家予算から補助金が支給されるグループの場合:拠出額は基本給の4.5%に相当し、医療保険法第12条第3項で具体的に規定されている対象者に応じて国家から補助金が支給されます。
政令はまた、政府の予算支援レベルを規定しています。これには、首相の決定および管轄機関のその他の文書に従って、貧困コミューンに居住している準貧困世帯の人々に対する医療保険料の100%の補助が含まれます。
医療保険法第12条第4項a号に規定する対象者に対する医療保険料の最低70%の補助。医療保険法第12条第4項g号に規定する対象者に対する医療保険料の最低70%の補助。支援期間は、対象者が居住するコミューンが困難な経済社会状況、特に困難な地域に属しなくなった時から36ヶ月です。
医療保険法第12条第4項i号に規定する対象者に対して、医療保険料の最低50%を支援します。支援期間は、対象者が人身売買防止法の規定に従って被害者であることが管轄当局によって確認された日から1年間です。
医療保険法第12条第4項b、c、d、e、h号に規定する対象者に対して、医療保険法第12条第4項d号および本政令第5条第4項に規定する対象者に対して、医療保険料の最低50%を支援します。医療保険法第12条第4項d号に規定する対象者に対して、医療保険料の最低30%を支援します。
政令は2025年8月15日から施行されます。この政令第70条第2項および第3項の規定を除きます。