労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令第188/2025/ND-CP第6条第1項g号は、医療保険の加入レベル、加入支援レベル、および加入責任について次のように規定しています。
職員、公務員、職員が一時拘留、一時拘留、一時停職、または一時停職処分を受けた期間中に懲戒処分を受けていない場合、毎月の支払額は、拘留、一時拘留、または一時停職処分を受けた直前の月の労働者の強制社会保険料の50%の支払額の4.5%に相当し、そのうち使用者は3分の2、労働者は3分の1を支払う。
管轄当局が法律に違反していないと結論付けた場合、雇用主と労働者は、追徴された給与に対して医療保険料を支払う必要があります。
したがって、公務員、職員が一時的に停職処分を受けた場合、医療保険の支払いは上記のように規定されます。
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