労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令第188/2025/ND-CP第54条は、社会保険機関が、次の場合に、医療保険に関する法律の規定に従って、医療保険加入者に給付範囲と給付額に応じて直接費用を支払うと規定しています。
1. 救急処置、意識喪失、または死亡した患者が、退院前に医療保険証情報を提示できなかった場合。
2. 国防省、公安省の管理権限に属する医療保険加入者が医療保険証を紛失したが、再発行されていない場合、または患者の医療保険証情報が誤り、誤りがあり、社会保険機関によって診察、治療、退院の順番が終了した時点で訂正、修正されていない場合。
3. 医療保険加入者は、この政令第50条第1項に規定されている場合を除き、医療保険証を発行されていないにもかかわらず、国家予算で医療保険に加入している対象者に該当します。患者は、享受範囲と給付額内で、医療保険証を発行されていないにもかかわらず、医療保険証を発行された対象者に該当する日以降、医療保険診療費の全額が支払われます。
4. 医療保険診療契約のない診療所で救急治療を受ける患者。患者は、享受範囲内および医療保険に関する法律の規定に従って支払われていない給付額の範囲内で、診療費の全額を支払われます。
5. 変更された人に対する医療保険診療、治療の場合、医療保険給付額がより高いグループに属しているが、新しい医療保険カードが発行されていない場合、社会保険機関は医療保険加入者に直接給付額の差額を支払う。
6. 患者がこの政令の第58条および第59条の規定に従って自分で医薬品や医療機器を購入した場合。医療保険法第12条第3項a、b、c、d号の規定に従った対象者については、医療機器の費用の支払いは、政府の2015年9月1日付政令第70/2015/ND-CP号の規定に従って実施されます。これにより、軍隊、人民公安、および基礎公務員に対する医療保険法の一部条項の詳細規定と施行指導が実施されます。
7. 医療保険加入者が、この政令第12条第1項、第2項、第3項に規定するカードが回収、一時保管、または一時的にロックされた期間中に、医療保険加入者の過失による場合、患者は享受範囲内での医療費と給付額の全額が対象者に支払われます。
したがって、社会保険が患者に対する医療保険診療費を直接支払う場合、上記のように規定されています。
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