労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令318/2025/ND-CP第7条第1項は、労働登録法および労働市場情報システムに関する労働法の一部条項を詳細に規定しており、次のいずれかの情報が変更された場合に労働登録情報を調整することを規定しています。
a)本政令第4条第3項a号に規定されている役職、役職、職業、契約種類、勤務地に関する情報。
b)本政令第4条第3項b号に規定する雇用主に関する情報。
c) 雇用主から失業者への状況変化に関する情報。
d) 雇用主または失業者から経済活動に参加しない(能力がない、または仕事への欲求がない)ことへの変更。
したがって、2026年1月1日から、上記のケースは労働登録情報を調整します。
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