政府は、労働登録と労働市場情報システムに関連する2025年雇用法の一部の条項を詳細に規定する政令第318/2025/ND-CPを発行しました。
その中で、労働登録対象に関する規定は、第3条に基づく。
第3条 労働登録対象者
1. 社会保険法第41/2024/QH15号第2条第1項の規定に基づく強制社会保険の対象となる労働者。
2. 雇用主であり、強制社会保険の対象者ではない労働者。
3.失業者とは、仕事がなく、仕事を探していて、働く意欲がある人です。
4. 公務員、公務員、職員、人民武装勢力が、この政令の規定に従って労働登録情報の登録、調整を行わない。
5. 労働者は労働登録書類を自分で申告し、申告された情報の誠実性、正確性について法律に責任を負います。雇用主は、この政令の規定に従って採用、変更、または労働関係の終了時に、労働者に関する情報を収集、申告、および完全かつ正確かつタイムリーに提供する責任があります。提供された情報の誠実性、正確性を保証します。
第5条に基づく強制社会保険の対象となる労働者に対する労働登録の書類、手順、手続き。
第5条 強制社会保険の対象となる労働者に対する労働登録の書類、手順、手続き
1. 労働登録書類は、法律第41/2024/QH15号第27条第1項の規定に基づく社会保険加入登録申告書であり、この政令第4条第3項a、b号に規定されている情報を追加しています。
ベトナム社会保険は、社会保険加入登録申告書を発行する責任があります。
2. 実施手順、手続き:
a) 労働者は、本条第1項に規定されている申告書に関連する情報を雇用主に提供し、情報の正確性について責任を負います。
b) 雇用主は、社会保険法および指導文書の規定に従って、社会保険加入情報の登録、調整書類を提出する際に、労働者の労働登録情報を登録、調整します。
c) 社会保険機関が受け入れ、処理した後の労働者の労働登録情報は、労働者に関するデータベースと同期的に共有されます。
あなたは、あなたは、