労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
公務員の懲戒処分に関する政令172/2025/ND-CP第5条第3項、第4項(2025年7月1日から施行)は次のように規定しています。
3. 本条第4項に規定されている場合を除き、懲戒処分の有効期間は次のように規定されています。
a)懲戒処分の対象となる違反行為に対して、05年(60ヶ月)の期間。
b)この条項のa項に規定されている場合を除き、違反行為に対する10年(120ヶ月)。
4. 懲戒処分期間を適用しない違反行為:
a)幹部、公務員、党員は、処分の形で懲戒処分を受けるほど違反行為を行った。
b) 内部政治的保護活動に関する規定に違反する行為をした場合。
c)国防、安全保障、外交分野における国家、民族の利益を侵害する行為をした場合。
d) 偽造または違法な学位、証明書、証明書の使用。
したがって、2025年7月1日から、上記のような公務員に対する懲戒処分期間を適用しない行為は規定されています。
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