2025年7月1日から施行された政府の政令第172/2025/ND-CPは、懲戒処分を検討していない3つのケース(政令第112/2020/ND-CPの規定による4つのケースとは異なり)を規定しています。
1. 重大な病気の治療中、または認知機能を失っている公務員。重病を患い、管轄保健機関の確認を得て病院で入院治療を受けている。
2. 妊娠中、産休中、12ヶ月未満の子供を養育している女性公務員または男性公務員(妻が死亡した場合、または妻が不可抗力または客観的な障害のために子供を養育できない場合)、および12ヶ月未満の子供を養育している場合、違反者が懲戒処分を検討するよう求める文書を提出した場合を除きます。
3. 起訴、拘留、拘留されている公務員、職員は、管轄当局の捜査、起訴、裁判の結論を待つ必要があります。管轄当局の決定による場合を除きます。
これに先立ち、政令第112/2020/ND-CPは、「職員、公務員、職員が毎年休暇中、管轄当局が許可した制度、個人的な休暇を取得している場合」も懲戒処分を検討していない場合に該当すると規定しています。
政令第172/2025/ND-CP号は、懲戒処分を除外するケースを、刑法およびその他の関連法規の規定に従って実施することを規定しています。
違反が次のいずれかの状況にある場合、懲戒処分が免除されます。
管轄当局から、違反行為があった場合の民事行為能力の喪失状況を確認された。
2025年公務員法第7条第5項の規定に従って、上級機関の決定に従わなければなりません。
公務執行における緊急事態に関する民法および法律の規定に従い、不可抗力または客観的な障害による緊急事態において、管轄当局から違反を確認された場合。
権限、手順、手続きに関する規定に従って適切に実施し、任務遂行中に利益を得たが、客観的な理由による損害を引き起こした。
権限のある機関から許可された革新、創造に関する提案を実行し、権限のある機関から、政策を正しく実施し、明るい動機を持ち、共通の利益のためであると判断されたが、損害が発生した。
懲戒処分を受けるほどの違反行為があったが、亡くなった。
したがって、政令第71/2023/ND-CPおよび政令第112/2020/ND-CPと比較して、政令第172/2025/ND-CPは、政府の2025年5月16日付決議第138/NQ-CPおよび2025年公務員法に関する大胆な思考、大胆な行動を奨励するメカニズムに関するdおよびdのケースを追加して制度化しました。