ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令133/2026/ND-CP第12条第4項は、電力分野における行政違反の処罰に関する規定(2026年5月25日から施行)で、次のように規定しています。電気小売事業者である組織に対して、次のいずれかの違反行為に対して5000万ドンから6000万ドンの罰金を科す。
a)管轄の国家機関が規定した電気料金を誤って販売した場合。
b) 電力購入者が規定の条件のいずれかを満たしていない場合に電力売買契約を締結すること。
政令133/2026/ND-CP第12条第7項b号は、次のように規定しています。規定価格よりも高い価格で販売したことによって得られた違法な利益(違反行為によって発生したすべての費用を含む)を返還し、この条第4項a号に規定されている違反行為に対して横領された個人または組織に返還することを義務付けます。電気小売業者は、過剰に徴収された電気料金と、契約で両当事者が合意した金利を合計して、組織または個人に返還しなければなりません。価格の誤った適用時期が明確に特定できない場合は、12ヶ月の期間で計算されます。返還する個人または組織を特定できない場合は、規定価格よりも高い価格で販売したことによる差額の全額を国庫に納付します。
したがって、2026年5月25日から、電力会社が規定よりも高い価格で電気を販売した場合、最大6000万ドンの罰金が科せられ、電気購入者に過剰に徴収した金額と、契約で両当事者が合意した金利を返済することを強制されます。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559にお電話いただくか、tuvanphapluat@laodong. com. vnまでメールでお問い合わせください。