この内容は、2026年8月26日付の政令第338/2026/ND-CPで政府が規定しており、軍隊での勤務を終了した際の一時金制度に関する政府の3つの政令のいくつかの条項を修正および補足しています。
政令第3条は、制度の享受を計算するための給与と勤務期間に関する第10条を修正および補足しています。
本政令に規定されている手当制度の受給額を計算するための給与は、退職、復員、転職、傷病兵制度に基づく退職、国防公務員への異動の直前の月の強制社会保険(BHXH)の拠出の根拠となる給与です。
その中で、退職時、復員時、転職時、傷病兵、戦死者、死亡時の給与制度に従って換算され、以下が含まれます。軍階級に基づく給与に、役職手当、勤続手当、保留差額係数(該当する場合)を加えたもの。
早期退職する士官に対する一時金を計算するための強制社会保険加入期間は、軍階級または退役、戦死、死亡による最高年齢であり、強制社会保険加入期間の合計であり、次のとおりです。
人民軍における強制社会保険加入期間(士官、QNCN、下士官、兵士、国防公務員、国防労働者、国防職員の期間)。
人民公安における強制社会保険加入期間(士官、下士官、専門技術士官、下士官、兵役士官、警察官の期間)。
暗号部隊における強制社会保険加入期間と、中央からコミューンレベルまでの党、国家、ベトナム祖国戦線、政治社会組織の機関における強制社会保険加入期間。
退職手当を計算するための軍隊での勤務期間は、国家予算から給与を受け取る国家機関、政治組織、政治社会組織に転職したが、年金を受け取る資格がなく退職した士官の場合です。退職期間は、軍隊における強制社会保険加入期間の合計であり、以下を含みます。士官、QNCN、下士官、兵士、国防公務員、国防労働者、国防職員としての期間。
本政令に規定されている現役退職または国防公務員に異動した場合、または戦死または死亡した場合の一時金制度の受給額を計算するための勤務期間は、直接戦闘、戦闘支援、または困難な地域での勤務、特殊な性質を持つ職業における強制社会保険加入期間の合計であり、次のものが含まれます。士官、QNCN、下士官、兵士、国防公務員、国防労働者、国防職員としての期間。
強制社会保険に加入している勤務期間、換算による追加期間、および本政令に規定されている軍階級に基づく最高齢の早期退職期間に奇数の月数がある場合は、次の原則に従って四捨五入されます。
1ヶ月から満6ヶ月は0.5年と計算され、0.5年の手当額と同額の手当が支給されます。6ヶ月以上12ヶ月未満は1年と切り上げられ、1年の手当額と同額の手当が支給されます。