政府は、2026年8月26日付の政令第338/2026/ND-CP号を発行し、軍隊での勤務を終了した際の一時金制度に関する政府の3つの政令のいくつかの条項を修正および補足しました。
政令338/2026/ND-CPは、退職する士官に対する制度と政策を次のように修正および補足しています。
a) ベトナム人民軍士官法第13条第1項に規定されている軍階級に基づく最高年齢で早期退職した士官に対する一時金制度は、次のように規定されています。
管轄当局の決定による組織変更または組織表、人員配置の変更により余剰となる士官。ベトナム人民軍士官法第13条第3項の規定に従い、部隊の指揮、管理職の任期満了となった士官で、軍隊が配置、使用する必要がなくなった場合、早期退職時の最高年齢は、軍階級に従い、早期退職1年につき5ヶ月分の給与を一時金として支給されます。
b) 本項a号に規定される場合に該当しない士官で、組織機構の再編、再構築、幹部チームの質の向上により、管轄当局の決定に従って指導・管理職を辞任した場合、または管轄当局からより低い指導・管理職に任命されたが、早期退職を希望し、管轄当局の同意を得た場合、早期退職時の最高年齢は、軍階級に従って、早期退職1年ごとに5ヶ月分の給与に相当する一時金が支給されます。
c) 本項のa項、b項に規定される場合に該当しない士官で、直前の年または早期退職審査の年において、管轄当局が軍隊に勤務するための健康基準を満たしていないと結論付けた場合、早期退職時の最高年齢は、軍階級に基づいて、早期退職1年ごとに5ヶ月分の給与に相当する一時金が支給されます。
d) 本項のa項、b項、c項に規定されている給付制度に加えて、士官が軍階級に基づいて最高年齢で早期退職した場合、早期退職による年金割合が減額されず、現行法規に従って社会保険(BHXH)制度、革命功労者優遇制度(該当する場合)を享受でき、強制社会保険加入期間に基づいて一時金が支給されます。
強制社会保険に加入して20年以上勤務している士官は、最初の20年間は5ヶ月分の給与の手当が支給されます。残りの年数(21年目以降)は、毎年0.5ヶ月分の給与の手当が支給されます。
強制社会保険に加入している勤務期間が15年から20年未満の士官は、5ヶ月分の給与に相当する手当が支給されます。
したがって、政令第338/2026/ND-CPは、早期退職1年ごとの手当額を、現在の給与の3ヶ月から5ヶ月に引き上げました。
さらに、士官が早期退職した場合、軍階級による最高年齢では、早期退職による年金率の減額は認められません。
同時に、現行法規制に従って社会保険制度、革命功労者優遇制度(該当する場合)を享受し、強制社会保険加入期間に基づいて一時金を受け取ることができます。