内務省は、退職した老齢のコミューン、区、町の幹部に対する月額手当の調整に関する通達第12/2026号を発行しました。
通達によると、適用対象は、政府評議会の1975年の決定130/CPおよび閣僚評議会の1981年の決定111-HĐBTに従って月額手当を受けている退職した老齢のコミューン、区、町の幹部です。
調整は、年金、社会保険給付、および月額手当の調整に関する政府の政令162/2026/ND-CPに従って実施されます。
それによると、7月1日から、退職した老齢のコミューン幹部に対する月額手当は、2026年6月の現在の手当額より8%増額されます。
全体的な8%の増加に加えて、給付水準が低いケースは引き続き追加調整されます。
それによると、月額350万ドン未満の手当を受けている人は、月額1人あたり30万ドン増額されます。
月額350万ドンから380万ドン未満の受給額の場合、月額380万ドンに調整されます。
通達はまた、7月1日から、元党委員会書記、コミューン人民委員会委員長、副書記、人民委員会副委員長、党委員会常任委員、人民委員会書記、人民評議会書記、コミューン軍司令官、コミューン警察署長、および規定に従って手当を受ける資格のある残りの役職の幹部は、月額380万ドンの手当を受け取ることを規定しています。
内務省によると、調整の根拠となる補助金レベルは、内務省が2024年7月5日に発行した通達第08/2024号第2条第3項に規定されている給付レベルです。
内務省の通達第12/2026号は、2026年7月1日から施行され、通達第08/2024号に代わるものです。
中央政府直轄の省および都市の人民委員会は、管理範囲内の対象者に対する新しい規制に従って、毎月の手当の支払いを組織および実施する責任があります。