内務省は、革命功労者の補助金、手当、優遇措置の受給レベルを規定する政令草案について意見を求めています。
報告書の草案によると、7月1日から、内務省は革命功労者に対する優遇手当の基準額を278万9千ドンから301万2千ドンに引き上げることを提案しており、増加率は8%に相当します。
省のこの提案は、政治局の結論第206-KL/TW号、国会決議第265/2025/QH15号、および幹部、公務員、職員、軍隊の基本給とボーナス制度を規定する政令草案に関する内務省の報告書第4221/TTr-BNV号に基づいており、その中で基本給を月額234万ドンから月額253万ドンに引き上げることを提案しています。
基本給は、革命功労者および革命功労者の親族に対する手当、手当、優遇措置の受給額を計算するための基準として使用される標準レベルです。
手当、優遇手当の受給レベルに関して、草案は、政令草案に添付された付録Iに規定されている革命功労者および革命功労者の親族に対する月額手当、優遇手当の受給レベルを明確に述べています。
さらに、傷痍軍人、傷痍軍人と同様の政策を享受する人々に対する月額優遇手当の受給額は、政令草案に添付された付録IIに規定されています。
また、B種傷痍軍人に対する月額優遇手当の受給額は、政令草案に添付された付録IIIに規定されています。
革命功労者および革命功労者の親族に対する一時金優遇措置の受給額は、付録IVに規定されています。
勤続年数に基づいて計算された一時金の場合、抗戦に参加した年数を丸算した後も奇数月がある場合、奇数月数は次の原則に従って丸算されます。6ヶ月以上12ヶ月未満は1年、6ヶ月未満は6ヶ月と計算されます。抗戦活動の開始日、月を特定できない場合は、その年の7月1日から計算されます。
医療保険に関連して、政令草案の内容は、医療保険法に従って医療保険料を支払うことを規定する政令第75/2021/ND-CPの規定どおりに維持されており、実際の実施を通じて、適合性、安定性、実現可能性が確保されています。