内務省は、省庁、省庁レベル機関、政府機関、および中央政府直轄の省・市人民委員会に対し、給与政策改革に関する決議第27-NQ/TWの実施状況に関する中間報告書を提出するよう要請する文書を発行しました。
それによると、各機関は内務省が発行した概要と様式に従って報告するよう求められ、同時に、省が集計し、政府、首相に報告するための関連データを十分に提供します。
中間まとめの内容は、決議27の8年間の実施結果の評価に焦点を当てており、現在の国家給与政策の一般的な目標と具体的な目標の実施が含まれます。
公共部門については、機関は基本給の調整、行政改革のロードマップに関連する新しい給与制度の構築、人員削減、組織機構の再編、および公的事業体の刷新を評価する必要があります。
求められた重要な内容の1つは、2025年のデータに基づいて、幹部、公務員、職員の最低賃金と企業部門の地域別平均最低賃金を比較することです。
さらに、機関、組織、部門における給与と収入の管理も評価に含まれており、給与基金の使用メカニズム、追加収入の支出、および公的事業部門における給与の自主性の実施が含まれます。
企業部門については、見直しの内容には、国家賃金評議会の勧告に基づいて地域別最低賃金レベルを調整すること、および雇用主と労働者間の交渉を通じて賃金に関する自主メカニズムを実施することが含まれます。
各機関はまた、国営企業における労働・賃金管理の試行と、2025年までの生産・事業任務に関連する賃金費用の請負メカニズムの実施状況、2030年までの生産・事業任務の請負の方向性を評価することも求められました。
内務省の要請により、報告書は政府と首相への報告に役立てるために、3月27日までに省に提出する必要があります。